○釧路町議会議員協議会規程

平成25年3月26日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路町議会運用内規(平成5年6月28日議会訓令第1号)第180項第3号規定に基づき、議員協議会の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(招集)

第2条 議員協議会は、議長が案件を示して招集する。

2 議員協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 町長からの協議案件を示して議員協議会の招集請求があったときは、議長はこれを招集することができる。

(定足数)

第3条 議員協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(協議案件)

第4条 議員協議会における協議事項は次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関し協議又は調整が必要なもの

(2) 議員又は委員会の提出議案、政策提言等議員間の討議を必要とするもの

(3) その他議長が必要と認めたもの

(議長の会議整理権及び秩序保持権)

第5条 議長は、議員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(職務の代理)

第6条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(秘密会)

第7条 議員協議会の会議は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は質疑することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、議員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が議員協議会に諮って決定する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

釧路町議会議員協議会規程

平成25年3月26日 議会訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成25年3月26日 議会訓令第4号