○釧路町議会全員協議会規程
平成25年3月26日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町議会会議規則(昭和62年9月29日議会規則第1号)第119条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が案件を示して招集する。
2 協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 町長からの協議案件を示して協議会の招集請求があったときは、議長はこれを招集することができる。
(定足数)
第3条 協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議案件)
第4条 協議会における協議事項は次のとおりとする。
(1) 町長が、議会に提出を予定する議案のうち、特に事前の説明が必要と認めたもの
(2) 町の重要な計画の策定及び施策の実施に関するもの
(3) 新規施策の策定及び新規事業の実施に関するもの
(4) 議会の議決事項に含まれない町政運営上、重要事項に関するもの
(5) その他議長が必要と認めたもの
(議長の会議整理権及び秩序保持権)
第5条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(職務の代理)
第6条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(傍聴)
第7条 協議会の会議は、議長の許可を得た者が傍聴できる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(出席説明の要求)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は質疑することができる。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、署名又は記名押印しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が協議会に諮って決定する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。