○釧路町議会運営委員会運用内規

平成18年3月3日

議会訓令第2号

1 議会の公開について

本会議の日程について防災無線及びホームページを利用して町民に周知し、議事日程、一般質問通告書については自由配付とし、議案については傍聴席入口に備えることにする。また、各支所にも閲覧用の一般質問通告書を配置する。

2 議員発議案の提出方法について

(1) 関係委員会が発議する場合は、委員定数の過半数で対応する。

(2) 道議長会等の機関からの依頼による意見書等の提出者に各委員会の正副委員長である議員が承諾しない場合は、その者を除く正副委員長である議員がなる。

3 一般質問の取り扱いは、次のとおりとする。

(1) 通告は所定の用紙により期間内(1週間を基準)のみとする。ただし、その最終日は議会運営委員会開催の前々日とする。

(2) 通告書の提出は、原則として直接持参とする。

(3) 質問件名1件を1問とし質問するが質問要旨が、①、②、③と通告の場合、質問要旨を一括質問し、一括答弁とする。

(4) 再質問の場合は、質問要旨に沿って一問一答方式で質問の展開を図り、1件が終了したら2件目の質問に入る。

(5) 発言順序は通告順とするが、ファックス等で通告した場合は、同日受付の後位とし着信確認を必ず発信者本人がすること。

(6) 質問要旨の執行機関への通知は、議会運営委員会開催前でも可とし、報道機関へはその後とする。

(7) 一般質問は大所高所からの政策を建設的立場で議論すべきであり、あくまでも質問に徹し、首長への要望、お願いやお礼の言葉の場にならないように厳に慎むべきである。

4 代表質問の取り扱いは、次のとおりとする。

(1) 通告書の受付は所定の用紙により、一般質問通告書受付期間の最終日及びその前日(休日及び週休日を除く。)とする。ただし、最終日は午後2時までとする。

(2) 通告書の提出は、原則として直接持参とする。

(3) 発言順序は、通告書受付順による予備抽選を行い、予備抽選後の順による本抽選により決定する。

(4) 質問要旨の執行機関への通知は、議会運営委員会開催前でも可とし、報道機関へはその後とする。

5 予算及び決算特別委員会の取り扱いについて

(1) 予算については、議長を除く全員をもって構成する。

(2) 決算については、議長及び監査委員を除く全員をもって構成する。

(3) 予算委員会の正副委員長は各常任委員会の正副委員長が行うことを通例とする。

(4) 決算委員会の正副委員長は、前年度予算委員会の正副委員長を行った委員会の正副委員長が行うことを通例とする。

(5) 当初予算及び決算認定の採決の方法については、付託された委員会では討論を省略し1件ごとに起立採決、本会議では討論を行い一括して起立採決を行うことを例とする。

(6) 補正予算の審議方法については、一議事一議題の原則に沿って審議を行い、内容によっては審議方法を検討する。

6 質問時間の計測について

一般質問については、議長が質問者を指名し質問者が発言席に移動し挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を受けて質問を開始した時からとし、一般議案については自席で質疑を開始した時から計測する。なお、時間経過表示は行わない。

7 発言席について

(1) 発言席では一般質問を行い、この席において答弁を受け再質問を行うものとする。なお、発議、意見書等の提案説明、委員会報告については演壇で行う。

(2) 代表質問を行う場合は、演壇又は発言席のどちらかを選択することができる。なお、再質問の場合は、発言席又は自席で行う。

8 広報編集特別委員会委員の選出方法について

各派から推薦された一人を原則とし、定数に満たない場合又は、各派の消滅等があった場合の委員の補充については、各派に属していない議員の中から選出する。

9 研修について

(1) 視察前に調査事項についてあらかじめ参加委員間で視察先の概要、情報収集等を行い、十分勉強し共通の知識を持って視察を行う。

(2) 視察後の報告書作成は視察の成果等について参加委員全員が意見や感想を書き、それをまとめて視察報告書を作成し、議長に提出する。

(3) 視察報告書の取扱いについては、同僚議員にも認識してもらうことが必要とのことから本会議の日程事項とし報告する。(質疑は取らない)

(4) 視察研修については、成果を町民に知らせるため「議会だより」に掲載する。

(5) 議会運営委員会の報告については、本会議冒頭で報告する。

(6) 常任委員会の道内、道外視察研修については、任期中に道外1回、道内2回とし、改選年度の視察は実施しない。また、議会運営委員会、広報編集特別委員会は必要に応じて対応する。

(7) 視察研修欠席の場合は出張命令が下された後、何らかの理由で視察研修に参加できない場合は、文書をもって議長に理由を添え提出すること。

(8) 道外研修の場合自己都合により不参加の場合は、任期中の参加を放棄したものとみなす。ただし、身内不幸等による場合はこの限りでない。

(9) 道外視察研修の不参加による定員減に対する議員の補充については、委員会同士の協議に委ねること。

(10) 視察時の職員同行については、議会事務局の職員を従来どおり同行させる。また、執行部の職員の同行については必要に応じて認め、同行した場合勤務時間外の同一行動については強制しないこと。

(11) 公共交通機関などで移動中の飲酒については、公務中という観点から自粛をする。

(12) 議員の出張については、公用車使用を原則とし、自家用車を使用する場合は各自の責任とする。

(13) 海外行政調査派遣については必要に応じて対応を協議する。

10 旅費の取り扱いについて

(1) 共通経費(交通費、宿泊費、予備費)は事務局職員が管理し清算するが、それ以外については各自で清算する。

(2) キャンセル料が発生した場合、旅費から支出する。

11 会議録テープの取り扱いについて

(1) 広報調査特別委員会など公式に必要と思われるものは、聞き取りを可能とする。

(2) ダビングについては、本人及び本人の所属する各派内の者が質問した範囲に限り可とする。ただし、質問者の許可がない時や発言訂正などがあった場合は許可しない。

12 会議中のパソコン使用について

委員会審議に限りあくまでも条例の検索目的でのパソコン持ち込みを許可する。(事務局職員、理事者含む)

13 報道関係者の対応について

(1) 議場における報道機関は釧路町議会傍聴規則の規定に準ずるものとするが、報道機関とわかるように身分証や腕章をすること。

14 その他必要があれば、議会運営委員会で協議する。

この訓令は、平成18年3月3日から施行する。

附 則(平成20年5月27日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成23年5月26日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月16日議会訓令第3号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

附 則(平成27年9月17日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月28日議会訓令第4号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

釧路町議会運営委員会運用内規

平成18年3月3日 議会訓令第2号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月3日 議会訓令第2号
平成20年5月27日 議会訓令第2号
平成23年5月26日 議会訓令第1号
平成23年9月16日 議会訓令第3号
平成27年9月17日 議会訓令第2号
平成30年12月28日 議会訓令第4号