○釧路町公告式条例
昭和30年1月1日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、釧路町役場前掲示場及び各支所前掲示場に掲示するとともに、釧路町役場総務課及び各支所窓口において縦覧に供して行う。
3 前項に規定する掲示の期間は、公布の日から1ケ月間とし、縦覧の期間は、公布の日から3ケ月間とする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月17日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成21年1月1日以後に制定された条例及び規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)について適用し、同日前に制定された条例等については、なお従前の例による。