春は入学、進学、卒業、就職祝いなど、贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指すのが「三ない運動」です。
結婚祝、香典については、政治家本人が結婚式や葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
寄附ではありませんが、政治家が選挙区内にある者に対して年賀状等の挨拶状(答礼のための自筆によるものを除く)を送付することも禁止されています。
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