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入学・卒業・就職祝いなど政治家の寄附は禁止

 春は入学、進学、卒業、就職祝いなど、贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

 寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

三ない運動

 きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指すのが「三ない運動」です。

  1. 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  2. 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  3. 有権者は政治家からの寄附を「受け取らない」

寄附禁止の対象の例

  • 結婚祝
  • 香典
  • 葬儀の花輪、供花
  • 病気見舞い
  • お歳暮、お年賀
  • 入学 (進学)祝、卒業祝
  • 就職祝、昇進祝、転勤祝、退職祝
  • 落成式、開店祝等の花輪、祝花
  • お祭りへの寄附、差し入れ
  • 町内会など団体の集会、旅行など催物への寸志、飲食物の差し入れ
  • 町内会など団体の行う募金
  • ふるさと納税(政治家の選挙区となる市町村に対するもの)

結婚祝、香典については、政治家本人が結婚式や葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

寄附以外の禁止事項

 寄附ではありませんが、政治家が選挙区内にある者に対して年賀状等の挨拶状(答礼のための自筆によるものを除く)を送付することも禁止されています。

総務省ホームページ なるほど!選挙

合わせてこちらもご覧ください。

なるほど!選挙 「寄附の禁止」

    釧路町選挙管理委員会 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2643 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町選挙管理委員会 電話:0154-62-2643 FAX:0154-62-2713
記事有効期限/2027年4月14日
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