選挙運動費用の公費負担とは
公職選挙法では「選挙公営制度」を設け、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担することで、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図っています。
釧路町においても、釧路町議会議員選挙および釧路町長選挙の選挙運動費用を公費負担するために条例制定しました。
公費負担の対象
公費負担の対象となる選挙運動費用は次のとおりです。
共通
- 供託物が没収されない候補者が対象です。(供託物が没収される候補者は対象外です。)
- 運送業者、作成業者等と契約を締結し、事前に選挙管理委員会に所定の届け出をしたものが対象です。
- 事前に選挙管理委員会に申請を行い、選挙管理委員会が確認したものが対象です。
選挙運動用自動車の使用
- 同じ日に 「一般運送契約(ハイヤー契約)」と「その他の契約」両方を契約した場合、いずれか1つの契約が対象です。
- 同じ日に2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合、いずれか1台が対象です。
- 選挙運動期間(告示日から選挙期日の前日まで)の分が対象です。
- 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象です。
- 「一般運送契約(ハイヤー契約)」の場合、自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して含んだ契約のみ対象です 。
- 「その他の契約」の場合、運転手雇用は運転手個人との契約に限り対象です。
- 「その他の契約」で同じ日に2人以上の運転手を雇用した場合、いずれか1人の運転手のみ対象です。
- 看板取り付けや拡声器の借り入れに係る費用は対象外です。
選挙運動用ビラの作成
- 大きさは長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4版)以内のものが対象です。
- 頒布の際は、選挙管理委員会が交付した証紙を貼る必要があります。
- 頒布方法は、新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所に限られます。
選挙運動用ポスターの作成
- 大きさは長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内のものが対象です。
- 選挙管理委員会が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
公費負担の限度額と限度数
公費負担額は、それぞれ使用及び作成に係る実費分としますが、次のとおり1日当たりの限度額及び限度台数(選挙運動用自動車)、1枚当たりの限度額及び上限枚数(選挙運動用ビラ・選挙運動用ポスター)が決められています。
選挙運動用自動車 (選挙カー)の使用
一般運送契約(ハイヤー契約)
道路運送法第3条第1 号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等の貸し切り型で乗客数 11 人未満の旅客運送事業者)との契約
64,500円(1日あたり)
その他の契約
一般乗用旅客自動車運送事業者以外のレンタカー業者等との契約
- 自動車借入 16,100円(1日あたり)
- 燃料供給 7,700円(1日あたり)(注)
- 運転手雇用 12,500円(1日あたり)
(注)燃料供給の限度額は、給油した日ごとではなく、「限度額(1日あたり)×選挙運動期間の日数」の金額が、その選挙の限度額になります。なお、一般運送契約(ハイヤー契約)も契約し、その契約を公費負担としている場合、その日数を選挙運動期間から除きます。
限度台数
1台
選挙運動用ビラの作成
限度額
7円73銭(1枚あたり)
上限枚数
選挙運動用ポスターの作成
限度額
525円06銭×ポスター掲示場の数+115,400円)÷ポスター掲示場の数(1枚あたり)
(注)掲示場数を96箇所とした場合は1,744円
上限枚数
掲示場数×1.1枚
(注)掲示場数を96箇所とした場合は106枚
公費負担分の支払い方法(共通)
公費負担の限度額内で、契約の相手方からの請求に基づき、町が契約の相手方に対し直接支払います。