令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行され、本法第5条の規定に基づき、農地法第3条第2項第5号に定める下限面積の規定が削除されます。これに伴い、当町が農地法施行規則第17条の基準により別段に定めた下限面積を廃止することとしましたので、お知らせします。