新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者等の方は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
該当される中小企業者等の方は、お問い合わせ願います。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入の合計が減少している中小企業者等
対象期間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
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50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間
申告は、初めに認定経営革新等支援機関等の審査を受けてからの申告となります。
下記の書類を課税課資産税係までご提出ください。
国の認定を受けた税理士、公認会計士及び金融機関等
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください
生産性向上特別措置法に規定する特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加され、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長します。
新規取得設備に係る固定資産税が3年間免除となります。
町(経済部産業経済課商工観光係)から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。